委託者資産の保全措置には次の4つの方法があり、いずれも委託者保護基金が行う委託者保護業務の一環として行われます。
- 委託者保護基金を信託管理人の一人とし、委託者を受益者とする信託契約を商品先物取引業者と信託機関が締結することにより、保全対象財産を信託機関に信託して保全する方法(指定信託契約)
- 保全対象財産を委託者保護基金に預託する契約を商品先物取引業者と委託者保護基金が締結して保全する方法(基金分離預託)
- 弁済事故が生じた場合に委託者債務の弁済に必要な額を委託者保護基金に金融機関が支払うことを委託する契約を商品先物取引業者と金融機関が締結して保全する方法(銀行等保証委託契約)
- 弁済事故が生じた場合に商品先物取引業者に代わって弁済することを委託者保護基金に委託する契約を商品先物取引業者と委託者保護基金が締結して保全する方法(基金代位弁済委託契約)
これら4つの方法で保全された財産と株式会社日本商品清算機構に預託されている取引証拠金額を合算すれば、委託者資産は全額保全されていることになります。このため、委託者保護基金は、この4つの委託者資産の保全措置を中心に商品先物取引業者の委託者資産の状況を監視し、その保全を徹底させています。
しかし商品先物取引業者が弁済事故に陥った場合、これら保全されていた資金を合算してもお客様に100%弁済できない事態が絶対起こらないとは言い切れません。そのような場合に委託者保護基金は、お客様に対して弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用し対処します。
日本商品委託者保護基金
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