HOME > CX(商品先物取引) > 取引税制について 取引税制について 商品先物取引に係る税制は、以下の通りです。 対象者 個人 税制 申告分離課税方式 税率 国税(所得税)15%+地方税(個人住民税)5%=計20% ※平成25年より「復興特別所得税」が創設され、所得税額に2.1%を乗じた額が別途発生します。 対象取引 国内における商品先物及び、オプションのプレミアムに対する取引 ※現受け・現渡し取引は適用の対象外となります。 計算方法 商品先物取引の差金決済により生じた売買差損益から、委託手数料及び手数料に係る消費税を差引いた額(商品先物取引に係る直接の費用を控除した金額)が、年間通算で利益が確定した場合、その利益に対し課税が発生してきます。 納税方法 確定申告 損益通算 「商品先物取引に係る損益」 と 「他の所得」 との損益通算は行うことができません。ただし、国内の証券取引所における有価証券等先物取引について、平成16年1月1日以降の取引から申告分離課税の適用対象となりますので、同日以降は商品先物取引と有価証券等先物取引との間の損益通算が可能となります。 繰越控除 商品先物取引において、差金決済を行ったことにより生じた損失(年間の損益通算額)を翌年以降の3年間、商品先物取引による係る所得から控除することができます。尚、この繰越控除を受ける対象期間(控除期間の3年間)は、先物取引を行わない期間があっても確定申告を行い続ける必要があります。 対象者 法人 差金等決済による損益 デリバティブ取引の差金等決済を行ったことによる損益は、当該差金等決済を行った日の属する事業年度の益金又は損金に算入します。デリバティブ取引の売付け・買付け、転売・買戻しに係る委託手数料及びその他の費用の額は、その支払を行った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。 期末において未決済のデリバティブ取引に係る利益相当額・損失相当額 期末において決済されていない取引については、期末時点で決済を行ったものとみなされ、そこで発生する利益相当額又は損失相当額は、その事業年度の益金又は損金に算入されます。この場合、利益相当額又は損失相当額は、事業年度終了日における取引所の最終価格等で決済したこととして計算される差金に基づく額となります。また、期末に計上された利益相当額又は損失相当額は、翌期首において戻入れ処理が行われます。 ヘッジ会計を利用している場合の繰延ヘッジ利益・損失 企業がヘッジ目的でデリバティブ取引を利用した場合、デリバティブ取引は時価評価されるのに対し、ヘッジ対象である資産・負債は原価評価される場合があります。このような損益認識時点のずれを一致させようとする会計手法を「ヘッジ会計(繰延ヘッジ会計)」といいます。 会計上、繰延ヘッジ会計が認められる場合は、原則として税法上も同様の取扱いが認められており、繰り延べた金額は損金・益金として計上されません。 日本商品先物振興協会「商品デリバティブ取引に関する税金」もご参照ください https://www.jcfia.gr.jp/rule/zeikin1.html 先物取引とは 取引の仕組み お取引手順 取扱商品一覧 委託者保全について 取引税制について お取引を始めるにあたって
HOME > CX(商品先物取引) > 取引税制について 取引税制について 商品先物取引に係る税制は、以下の通りです。 対象者 個人 税制 申告分離課税方式 税率 国税(所得税)15%+地方税(個人住民税)5%=計20% ※平成25年より「復興特別所得税」が創設され、所得税額に2.1%を乗じた額が別途発生します。 対象取引 国内における商品先物及び、オプションのプレミアムに対する取引 ※現受け・現渡し取引は適用の対象外となります。 計算方法 商品先物取引の差金決済により生じた売買差損益から、委託手数料及び手数料に係る消費税を差引いた額(商品先物取引に係る直接の費用を控除した金額)が、年間通算で利益が確定した場合、その利益に対し課税が発生してきます。 納税方法 確定申告 損益通算 「商品先物取引に係る損益」 と 「他の所得」 との損益通算は行うことができません。ただし、国内の証券取引所における有価証券等先物取引について、平成16年1月1日以降の取引から申告分離課税の適用対象となりますので、同日以降は商品先物取引と有価証券等先物取引との間の損益通算が可能となります。 繰越控除 商品先物取引において、差金決済を行ったことにより生じた損失(年間の損益通算額)を翌年以降の3年間、商品先物取引による係る所得から控除することができます。尚、この繰越控除を受ける対象期間(控除期間の3年間)は、先物取引を行わない期間があっても確定申告を行い続ける必要があります。 対象者 法人 差金等決済による損益 デリバティブ取引の差金等決済を行ったことによる損益は、当該差金等決済を行った日の属する事業年度の益金又は損金に算入します。デリバティブ取引の売付け・買付け、転売・買戻しに係る委託手数料及びその他の費用の額は、その支払を行った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。 期末において未決済のデリバティブ取引に係る利益相当額・損失相当額 期末において決済されていない取引については、期末時点で決済を行ったものとみなされ、そこで発生する利益相当額又は損失相当額は、その事業年度の益金又は損金に算入されます。この場合、利益相当額又は損失相当額は、事業年度終了日における取引所の最終価格等で決済したこととして計算される差金に基づく額となります。また、期末に計上された利益相当額又は損失相当額は、翌期首において戻入れ処理が行われます。 ヘッジ会計を利用している場合の繰延ヘッジ利益・損失 企業がヘッジ目的でデリバティブ取引を利用した場合、デリバティブ取引は時価評価されるのに対し、ヘッジ対象である資産・負債は原価評価される場合があります。このような損益認識時点のずれを一致させようとする会計手法を「ヘッジ会計(繰延ヘッジ会計)」といいます。 会計上、繰延ヘッジ会計が認められる場合は、原則として税法上も同様の取扱いが認められており、繰り延べた金額は損金・益金として計上されません。 日本商品先物振興協会「商品デリバティブ取引に関する税金」もご参照ください https://www.jcfia.gr.jp/rule/zeikin1.html