主務大臣の認可を受けた「日本商品委託者保護基金」(以下「委託者保護基金」といいます。)は、全ての商品先物取引業者に加入が義務付けられた「委託者保護業務」を行う認可法人であり、商品先物取引業者の財務、特に委託者資産の保全状況を監視する役割を担う組織として設置され、委託者に返還請求権のある取引証拠金としてクリアリング機構に預託されたものを控除した委託者資産に相当する財産(保全対象財産)を保全する制度の核となっています。
この委託者保護基金の委託者保護業務は次のとおりです。
- 商品先物取引業者がその一般委託者(委託者のうち機関投資家等の商品先物取引のプロである者を除く者をいいます。)に対する円滑な弁済が困難と認めたもの(補償対象債権)に対し委託者一人当たり1千万円を限度とする支払業務
- 一般委託者への円滑な弁済に必要な資金の貸付(返還資金融資)業務
- 保全対象財産の商品先物取引業者からの預託の受入れ及び管理業務(基金分離預託業務)
- 迅速な弁済に資する業務(信託管理人業務、銀行等保証委託契約関連業務、基金代位返済委託契約関連業務等)等
- 委託者保護業務に関する調査研究などの附帯業務
委託者保護基金は、商品先物取引業者が不測の事態(弁済事故)に陥ったときに委託者保護業務を展開し、平常時は商品先物取引業者が不測の事態に陥らないように監視する組織として、位置付けることができます。
|