税制について
税制について
くりっく365は、申告分離課税として一律20%(所得税15%+住民税5%)の税率で課税され、株価指数先物取引や商品先物取引など、他の取引所の市場デリバティブ取引および店頭FXなどの店頭商品デリバティブ取引と損益通算も可能です。さらに、確定申告をした年に控除し切れなかった損失については、翌年から3年間にわたり繰越控除を受けることができます。
くりっく365
| 利益発生時 | 国税(所得税)15%+地方税(個人住民税)5%=計20% ※平成25年より「復興特別所得税」が創設され、所得税額に2.1%を乗じた額が別途発生します。 |
|---|---|
| 損失発生時 | 他の市場デリバティブ取引および店頭FXなどの店頭商品デリバティブ取引との損益通算が可能 |
| 損失の繰越 | その年に控除しきれない損失は翌年以後3年間に渡り、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の全額から繰越控除が可能 |
| 租税特別指置法 第41条の14 | 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 |
|---|---|
| 租税特別指置法 第41の15 | 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
| 地方税法附則第35条の4 | 先取引に係る雑所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例 |
| 地方税法附則 | 先物取引の差金決済に係る損失の繰越控除 |
- ご注意
- 詳細及び確定申告にあたっては、税理士又は税務署にお問い合せ頂くか、国税庁ホームページ「先物取引に係る雑所得等の説明書」をご参照下さい。
申告分離課税(利益発生時)
くりっく365は申告分課税が適用されるため所得にかかわらず20%(所得税15%+住民税5%)です。※平成25年より「復興特別所得税」が創設され、所得税額に2.1%を乗じた額が別途発生します。
損益通算(損失発生時)
他の取引所の市場デリバティブ取引および店頭FXなどの店頭商品デリバティブ取引との損益通算が適用される制度です。
具体的に他の取引所の市場デリバティブ取引とは金・砂糖などの商品先物取引や以下の有価証券先物取引です。
- 大阪証券取引における日経平均株価先物取引「日経225」
- 東京証券取引における東証株価指数先物取引「TOPIX」
- 東京証券取引所における「国際証券先物取引」や「外国国債証券先物取引」など
損失の繰越
くりっく365で生じた「損失」の金額のうち、当該年度に控除しきれない損失は翌年以後3年間に亘り、申告分離課税となる市場デリバティブ取引および店頭FXなどの店頭商品デリバティブ取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能です。
損失の繰越控除を受けるためには1年間の取引が損失であっても、毎年連続して確定申告する必要があります。利益、損失に拘わらず確定申告は必ず行いましょう。
ポイント
損失を被った場合でも3年間に亘って税金の調整が可能です。
補足事項
- 1回の取引ごとの指益に対してではなく、1月から12月の1年間を通じた指益に課税されますのでご留意ください。
- 年末から新年度にかけて、つまり1月に建玉を持ち越した場合は課税対象となりません。決済を行い利益が確定した金額が課税の対象になります。
- ご注意
- 年間を通じた利益が20万円以内の場合についても確定申告が必要になります。取引参加者は投資家の損益状況について所轄税務署に報告することになります。損益にかかわらず確定申告が必要になりますのでご注意ください。
経費について
お取引をするために生じた支出は必要経費として認められていますが、確定申告の際に経費として計上するには領収証が必要になる場合があります。経費の基準や納税についての詳細は管轄の税務署、税理士などの専門家にお問い合わせください。
- ご注意
- 税率、課税関係は税法及びその解釈が将来変更になる可能性があります。
法人のデリバティブ取引に係る税務
法人が行ったデリバティブ取引の損益は、次により法人税が課されます。
差金等決済による損益
デリバティブ取引の差金等決済を行ったことによる損益は、当該差金等決済を行った日の属する事業年度の益金又は損金に算入します。デリバティブ取引の売付け・買付け、転売・買戻しに係る委託手数料及びその他の費用の額は、その支払を行った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
期末において未決済のデリバティブ取引に係る利益相当額・損失相当額
期末において決済されていない取引については、期末時点で決済を行ったものとみなされ、そこで発生する利益相当額又は損失相当額は、その事業年度の益金又は損金に算入されます。この場合、利益相当額又は損失相当額は、事業年度終了日における取引所の最終価格等で決済したこととして計算される差全に基づく額となります。
また、期末に計上された利益相当額又は損失相当額は、翌期首において戻入れ処理が行われます。
ヘッジ会計を利用している場合の繰延ヘッジ利益・損失
企業がヘッジ目的でデリバティブ取引を利用した場合、デリバティブ取引は時価評価されるのに対し、ヘッジ対象である資産・負債は原価評価される場合があります。このような損益認識時点のずれを一致させようとする会計手法を「ヘッジ会計(繰延ヘッジ会計)」といいます。
会計上、繰延ヘッジ会計が認められる場合は、原則として税法上も同様の取扱いが認められており、繰り延べた金額は損金・益金として計上されません。
- ご注意
- 詳細は税理士とご相談下さい。
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