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CX委託者資産の保全について

 

  受託業務許可を受けた商品先物取引業者は、大勢のお客様から多額の資産をお預りしています。
商品先物取引業者が倒産等により債務不履行に陥った場合、お客様から預けられた資産が返還されなくなる恐れがあります。こうした不測の事態に備え、「株式会社日本証券クリアリング機構への取引証拠金の直接預託制度」や「委託者保護基金による委託者保護業務」等の制度が設けられています。
 

 

 

商品先物取引法に定められた証拠金制度は、お客様が取引の担保として預託する取引証拠金を株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」といいます)に預託する(直接預託といいます)ことを原則としています。実際にはお客様が弊社に差し入れた取引証拠金を、弊社が代理人となって取次先である受託取引参加者を通して直接預託します。また、お客様が差換預託に同意し、委託証拠金として弊社に預託した場合には、弊社はお客様から預託を受けた額以上の取引証拠金をクリアリング機構に預託することになります。

お客様は、弊社及び取次先の受託取引参加者が倒産等により債務不履行に陥った場合、クリアリング機構に対しその資産の請求を行うことが出来ます。

株式会社日本証券クリアリング機構

〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町2-1
 

 

 

 

主務大臣の認可を受けた「日本商品委託者保護基金」(以下「委託者保護基金」といいます。)は、全ての商品先物取引業者に加入が義務付けられた「委託者保護業務」を行う認可法人であり、商品先物取引業者の財務、特に委託者資産の保全状況を監視する役割を担う組織として設置され、委託者に返還請求権のある取引証拠金としてクリアリング機構に預託されたものを控除した委託者資産に相当する財産(保全対象財産)を保全する制度の核となっています。
この委託者保護基金の委託者保護業務は次のとおりです。

  1. 商品先物取引業者がその一般委託者(委託者のうち機関投資家等の商品先物取引のプロである者を除く者をいいます。)に対する円滑な弁済が困難と認めたもの(補償対象債権)に対し委託者一人当たり1千万円を限度とする支払業務
  2. 一般委託者への円滑な弁済に必要な資金の貸付(返還資金融資)業務
  3. 保全対象財産の商品先物取引業者からの預託の受入れ及び管理業務(基金分離預託業務)
  4. 迅速な弁済に資する業務(信託管理人業務、銀行等保証委託契約関連業務、基金代位返済委託契約関連業務等)等
  5. 委託者保護業務に関する調査研究などの附帯業務

委託者保護基金は、商品先物取引業者が不測の事態(弁済事故)に陥ったときに委託者保護業務を展開し、平常時は商品先物取引業者が不測の事態に陥らないように監視する組織として、位置付けることができます。

 

 

 

 

委託者資産の保全措置には次の4つの方法があり、いずれも委託者保護基金が行う委託者保護業務の一環として行われます。

  1. 委託者保護基金を信託管理人の一人とし、委託者を受益者とする信託契約を商品先物取引業者と信託機関が締結することにより、保全対象財産を信託機関に信託して保全する方法(指定信託契約)
  2. 保全対象財産を委託者保護基金に預託する契約を商品先物取引業者と委託者保護基金が締結して保全する方法(基金分離預託)
  3. 弁済事故が生じた場合に委託者債務の弁済に必要な額を委託者保護基金に金融機関が支払うことを委託する契約を商品先物取引業者と金融機関が締結して保全する方法(銀行等保証委託契約)
  4. 弁済事故が生じた場合に商品先物取引業者に代わって弁済することを委託者保護基金に委託する契約を商品先物取引業者と委託者保護基金が締結して保全する方法(基金代位弁済委託契約)

これら4つの方法で保全された財産と株式会社日本証券クリアリング機構に預託されている取引証拠金額を合算すれば、委託者資産は全額保全されていることになります。このため、委託者保護基金は、この4つの委託者資産の保全措置を中心に商品先物取引業者の委託者資産の状況を監視し、その保全を徹底させています。
しかし商品先物取引業者が弁済事故に陥った場合、これら保全されていた資金を合算してもお客様に100%弁済できない事態が絶対起こらないとは言い切れません。そのような場合に委託者保護基金は、お客様に対して弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用し対処します。

日本商品委託者保護基金

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町1丁目1番11号
TEL 03-3668-3451