クリエイトジャパン株式会社

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FX信託保全について

安心してお取引していただくために、お客様からお預かりした資産を日証金信託銀行で信託保全しています

クリエイトジャパンでは、日証金信託銀行と保証金管理信託契約を締結することにより、当該証拠金を預託口座に100%信託保全しております。
これにより弊社が万一破綻した場合に受益者代理人を通じてお客様に直接返還されることになります。(この場合、返還される額はお客様の口座清算価値の金額となります。)

         信託保全のしくみ




 ■信託口座による分別管理

信託口座による分別管理お客さまの資産につきましては、当社が信託銀行に開設した顧客資産保全のための専用信託口座において分別管理を行なっております。この信託の委託者は当社となりますが、受益者はお客さまで、当社に万が一破たん等の非常事態が生じた場合でも、信託財産の範囲内で個々のお客さまの口座清算価値に応じた額が、受益者代理人を通じてお客さまに直接返還される仕組みになっております。非常時の返還につきましては、当社の一般債務とは独立し、一般債務に優先して行なわれます。また「信託」は、受託者としての信託銀行の破たん等のリスクからも保護されています。

なお、当社では、国内外の格付機関より高格付け(日本格付研究所「A+」)を取得している日証金信託銀行と当該信託契約を締結しております。


■信託保全の対象

信託保全の対象信託保全の対象は、お客さまから預託を受けた証拠金、実現損益、未実現損益およびスワップ損益から未払い手数料と出金予定額を差し引いた額となります。また、外貨で預託を受けた証拠金につきましても、円換算し、信託保全の対象となります。


■信託保全の対象金額および信託財産への移行

信託保全の対象金額および信託財産への移行信託保全の対象金額につきまして、毎営業日終了時点 (米国東部時間午後5時時点、日本時間では、翌営業日午前7時または午前6時時点[夏時間]) で計算を行ない、必要な金額を確定の上、東京翌営業日付 (日本時間では、同日) で信託口座へ預託します。また当社では、自己資金を信託へ預入することにより、お客さまへの必要返還金額を上回る額を常に信託口座内に維持し、万が一の場合でも、お客さまの資産が全額返還されるよう保全しております。

なお、新規または追加預託を受けた証拠金につきましては、お客さまが預託された時点から信託設定されるまでの間も、法令の定める方法により、当社の自己資金とは明確に区分して管理されております。


■受益者代理人について

受益者であるお客さまの利益を代表する「受益者代理人」には、公正な判断が可能な外部の第三者として弁護士を選任しているほか、当社の内部管理責任者を受益者復代理人に選定しております。受益者復代理人は、保全金額の照合等について管理監督責任を担うほか、毎営業日、信託財産の金額が信託保全されるべき金額を上回っていることを確認し、その結果を受益者代理人に報告しております。不足があれば、当社は信託財産へ資金を追加することになります。
また、当社に万が一破綻するような事態等が生じた場合は、信託財産の範囲内でお客さまの資産額に応じて配分額を計算し、受託銀行から受益者代理人を通じてお客さまへ返還することとなります。


■注意事項


 信託保全は、当社が取扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引においては、為替相場の急激な変動等によってお客さまの元本を超える損失が発生するリスクがあります。

 当社に万が一、支払停止や破産等の事態が生じた場合には、お客さまの建玉を清算し、外貨資産は円貨に換価した上で、諸費用を控除し、お客さまへ配分する金額を確定いたします。これを分配の「限度額」として、清算時のお客さまの資産に応じて配分額を計算し、受益者代理人からお客さまに配分いたします。

 当社の破たん時に、金銭の配分をお受けになるためには、本人確認法に基づくご本人確認手続きが必要となります。お客さまの個人情報が必要な場合に限り受益者代理人および信託委託先である日証金信託銀行に提供することがあります。ご了承ください。

 日証金信託銀行は、当社から信託された資産の管理のみを行なうことになります。したがって、日証金信託銀行が当社に替ってお客さまに対して資金などの支払義務を負うものではありませんので、お客さまから日証金信託銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。

 信託保全は、スーパーFX365(くりっく365)のお取引口座に対して適用されます。お客様は、改めて弊社及び信託先と契約を締結する必要はありません。