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FX受託に係る禁止行為

■金融商品取引業者に係る禁止行為

勧誘にあたる者は、顧客と金融先物取引を行うにあたり、法、内閣府令等に基づき、次に掲げる行為をしては
ならない

  1. 金融先物取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
  2. 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのある
    ことを告げて金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
  3. 金融先物取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を
    確認することをしないで勧誘をする行為
  4. 金融先物取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該金融先物取引契約を締結しない旨の意思
    (当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。以下、同じ)を表示したにもかかわらず、
    当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該金融先物取引契約を締結しない旨の意思を表示した
    にもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
  5. 金融先物取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により
    勧誘する行為
  6. 金融先物取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じない
    こととなった場合に、自己又は第三者がその全部若しくは一部を補填し、又は補足するため当該顧客
    又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは
    約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  7. 金融先物取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又は顧客の利益
    に追加する為当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に
    対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  8. 金融先物取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又は顧客の利益に追加する為、
    当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
  9. 契約締結前の書面交付に際し、金融先物取引の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び
    金融先物取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解される為に必要な方法及び程度による
    説明をしないこと
  10. 金融先物取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする
    行為
  11. 金融先物取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客
    若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又は
    これを提供させる行為を含む)
  12. 金融先物取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
  13. 金融先物取引契約に基づく金融先物取引行為をすることその他の当該金融先物取引契約に基づく債務
    の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
  14. 金融先物取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の
    保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
  15. 金融先物取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで、当該顧客を
    集めて当該金融先物取引契約の締結を勧誘する行為
  16. あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により金融先物取引をする行為
  17. 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人である時は、その職務を行う
    べき社員を含む)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の金融先物取引に係る注文
    の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的追求を目的として金融先物取引
    をする行為
  18. 金融先物取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量
    及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理
    その他のあらかじ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、
    取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと
    (電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除く)
※金融庁の方針が示された場合には、その内容に従うこととします。